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Medical Device Registration & Sales Support
医療機器製造販売サポート
薬機法対応サービスパッケージ
あなたもこれらの問題を抱えていますか?
日本のバイヤーはいるが、MAH資格の提出を求められている
自社製品が日本でどの法令に該当するか分からない
薬事申請が複雑で、どこから始めるべきか不明
日本法人がなく、自社で許可を取得できない
提供サービス
MAH許可保有代行 ─ 日本法人が法的責任主体として対応
薬事申請支援 ─ 書類準備から厚生労働省への提出までサポート
製品分類コンサル ─ 医療機器のクラス判定支援
日本国内物流/倉庫連携(要相談)
販売チャネル紹介(要相談)
対応可能製品
医療機器(一般医療機器/管理医療機器)
分類が分からない場合でもお気軽にご相談ください
当社の強み
台湾本社のため言語障壁なし
台湾TFDAと日本薬機法の両方に精通
日本現地法人による実働支援
英語、中国語での業務対応
サービスの流れ

対応可能製品:
医療機器(一般医療機器・管理医療機器)
薬機法の日本における申請について
日本において医療機器を参入する際には、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づいた薬事申請が必要となります。 各業に定められた役割や申請の流れについて、ご紹介します。
●医療機器製造販売業(MAH)と、医療機器選任製造販売業(DMAH)
海外メーカーの製品を日本で販売するためには、まずメーカーが「外国製造業者」の認定を得る必要があります。そして、日本の「医療機器製造販売業」は、海外メーカーに代わり、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して薬事申請を行い、日本での販売の認可を得ます。 この際、医療機器製造販売業には、通常の医療機器製造販売業(MAH)と、医療機器選任製造販売業(DMAH)の2種類があります。 MAHの場合は、申請を製造販売業が行い、認可の所有者も製造販売業となります。 DMAHの場合は、申請者は海外メーカーとなり、承認自体は海外メーカーに付与されます。これは「外国特例承認」と呼ばれます。申請に係る承認はメーカーが保有することになるため、以後、製造販売業者(MAH)に依存する必要がありません。
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